格安深夜営業届出、風俗営業許可申請代行

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風営

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相談無料受付中

  • 風俗営業許可申請

    風営許可申請

    キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・スナック・パブなどの接待が伴う社交飲食店営業許可申請です。1号、4号麻雀、5号ゲーム風営法許可申請代行を依頼するなら風営専門行政書士にお任せ下さい

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  • 深夜酒類届出

    深夜酒類届出

    深夜酒類提供飲食店営業届を格安で。各種バー(ダイニングBar、カラオケバー、ガールズバー、アミューズメントバーなど)や深夜お酒をメインに提供する飲食店(居酒屋など)の営業届出です。最速当日着手も可能です。

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  • 5号風営申請

    5号風営申請

    アミューズメントバー、ゲームバーなど遊技機=ゲーム機を設置しての営業はこちらの風営法許可申請が必要です。流行りのポーカーBARは5号風俗営業許可申請が必要です。風営法10%ルールなど細かい確認を喜んでご対応します。

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  • 特定遊興許可

    特定遊興飲食店

    ナイトクラブ、ショーパブ、ライブハウスなどの深夜午前0時以降に遊興させる店舗に必要な風営法許可申請です。風営許可の中でも細かい要件が多く難易度と手間がかか飲食店営業許可になりますので是非、風営法専門行政書士にお任せ下さい。

    詳細ページ

図面

深夜営業届出図面作成

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
警察署図面作成のみプラン

30,000円税抜き(税込33.000円)

※図面作成のみは東京都、神奈川県、千葉県

実査

風俗営業許可申請

図面作成+実査立ち合いのみプラン
とにかく安くとお考えの方向け風営許可取得

60,000円税抜き(税込66.000円)

※図面作成のみは東京都、神奈川県、千葉県

※周辺地図調査も追加ご依頼OKです

激安

深夜酒類営業届出

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
丸投げフルサービスプラン

40,000円税抜き(税込44.000円)

※期間限定価格

※埼玉県は別途11,000円税込み~

人気

1号風俗営業許可申請

社交飲食店営業許可申請
キャバクラ・スナック・ガールズバーなど

110,000円税込み~

※埼玉県は別途22,000円税込み~

安い

5号風俗営業許可申請

ゲーム機・ポーカー台遊技営業許可
ポーカーバーやアミューズメントバーなど

143,000円税込み~

※埼玉県は別途22,000円税込み~

遊興

特定遊興飲食店営業許可

ライブハウス・クラブ・スポーツバーなど
深夜に遊興させるお店の営業許可

165,000円税込み~

※埼玉県は別途22,000円税込み~

消防

防火管理者選任届出

防火対象物使用開始届出もセット対応可能

22,000円税込み

※計画書は含みません

防火

防火対象物使用開始届出

防火管理者選任届出セット対応可能

33,000円税込み

※居抜き物件の料金です

飲食

飲食店許可申請

保健所飲食店営業許可申請
深酒届出・風営許可とセットで格安ご提案

22,000円税込み

※埼玉県は別途11,000円税込み~

※キッチンカーの営業許可は別料金

※法定費用(印紙など)は
別途かかります
※面積及び難易度により価格変動有り

即日相談OK

柔軟に対応します

 法律の範囲内でご依頼者様の利益になるように最大限努力いたします。風営法専門行政書士の知識に加え、和虎行政書士事務所の行政書士はバー、キャバクラ、ホストクラブ経営を実際に長年してきた夜職飲食店のプロフェッショナルです。現場目線で最適なアドバイスが行えることが和虎行政書士事務所の最大の強みです。各地域の警察署に飲食店営業許可申請代行業務を行っていますので警察署ローカルルールにも精通しています。とにかく謙虚に明るくご依頼者様のために頑張れる行政書士です。

風営法提案

 深夜酒類提供飲食店営業届出で大丈夫な飲食店、風営許可が必要な飲食店の区別は難しいですがしっかりご提案します。ポーカーBar、ゲームBAR、ガールズバーなどは5号風俗営業許可と1号風俗営業許可が必要になるケースが多く知らないで営業していると無許可営業になります。また深夜0時以降に遊興させる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要になります。風俗営業許可申請を行わないで、よく他のお店も営業しているから大丈夫でしょ、とご意見を頂きますが違法営業の店舗も多く正しい風営法をしらないと経営者様にとって大きなデメリットが発生してしまう可能性があります。是非、風営法専門行政書士にご依頼下さいませ。

風俗営業許可
申請代行

1号風俗営業許可(社交飲食)
 夜の飲食店。キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなどの接待行為が伴う飲食店営業はこの1号風俗営業許可申請を所轄警察署にする必要があります。必要書類には求積計算表、平面図、照明音響設備図、営業所区分図、内装設備配置図など警察署申請独特な添付資料が必須になります。風俗営業許可を取得すると一部地域を除く深夜0時までとなります。その他従業員名簿の保管義務が発生したりと事業者には他業種より高い規範意識が必要になります。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
 お酒をメインに深夜0時すぎても営業する飲食店は深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を所轄警察署に届出する必要があります。深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書は風俗営業許可と異なり届出だから簡単なお手続きかと思いきや、1号風俗営業許可に近い必要資料の作成が必要になります。また新宿警察署、渋谷警察署など一部警察署では届出者に対して直接誓約書を書かせているほどきっちり細かい部分までチェックしている難易度の高い届出手続きになります。各種図面作成も必要になるので風営法専門行政書士に是非お任せ下さい。
5号風俗営業許可申請
 ゲームセンターはこの5号風俗営業許可申請が必要になります、近頃流行りのアミューズメントBAR、ポーカーBAR、ゲームBAR、コンセプトBARなども5号風俗営業許可申請が必要になるケースがあります。よく深夜酒類提供飲食店営業開始届出でBARスタイルで営業できないかというご相談をお受けしますが一部例外(通称10%ルール)を除き5号風俗営業許可申請が必須となります。お金のやり取りがなく、店員は関与せずただお客自身で遊ぶだけでも問題があるか、答えはあります。
 1号風俗営業店許可を取得せず、カラオケをデュエットするような接待営業と変わらない行為です。それ以前に警察署の担当官がおそらくゲーム機又はポーカー台がある場合受理してくれない可能性が高いです。絶対にしたらいけない行為だという前提ですが仮に書類を偽造して提出しても定期的に警察署から警察官が立入り調査にはいるので必ずバレてしまいます。この行為は無許可営業に該当する可能性が非常に高いです。そして重たい罰則があります。
 したがってゲーム機を設置してお客に遊戯させる場合は5号風俗営業許可申請が必要になる可能性が高いので風営許可専門行政書士にご相談下さい。
夜職行政書士

行政書士
  水商売出身

同業者

 和虎行政書士事務所の行政書士は士業では珍しい夜のお仕事出身の行政書士です。現在はコンサル関連会社の役員を勤めていますが一番初めにスタートした事業がホストクラブ・キャバクラ経営でしたので業界に関して同じ目線で理解している数少ない水商売専門行政書士です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類

キャバクラ・ホストクラブ

ダイニングバー・ラウンジ

ガールズバー・ゲームバー

消防届出作成代行
  行政書士お任せ

和虎行政書士男性キャラクター画像

 風営許可申請(社交飲食店・5号風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可)代行とセットで防火対象物使用開始届出も格安費用で和虎行政書士事務所は申請・届出代行が行えます。飲食店開業準備なら和虎行政書士事務所にご相談下さいませ。防火管理者講習は各地域で実施されていますが混雑しやすいので風俗営業許可店開業前に余裕をもって受講することを勧め致します。乙と甲があり収容人数で異なります。もし疑問なことがありましたらお気軽にお声がけ下さい。

格安深夜における酒類提供飲食店営業図面の書き方
格安飲食店営業許可申請

行政書士へご質問

  • Q

    得意な許可申請業務は

    A

    風営許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可、5号風俗営業許可などを取り扱います。

  • Q

    風営法専門行政書士とは

    A

    風営法に完全専門特化しているので行政書士の中でも警察署関連申請に精通している行政書士です。

  • Q

    社交飲食店営業とは

    A

    現在の1号風俗営業許可を取得する接待飲食店をいいます。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどが代表的な飲食店です。

  • Q

    最短でいつ打ち合わせできますか?

    A

    早ければ当日面談もご対応可能です。

  • Q

    申請が安い理由は

    A

    単純に行政書士側の利益を減額しています。専門特化で効率よく風営法業務に取り組めているので格安申請を実現しています。

  • Q

    会わないで許可申請は可能か?

    A

    原則1度は面談してから受任となりますのでその後はZOOMでもご対応可能です。

よくあるご質問一覧ページ

こんな情報もチェック

  • 行政書士紹介Instagram

    大西雄二郎  行政書士  公式インスタアカウントへ

  • スナック営業許可

    スナック営業許可申請をご検討の方に是非チェックしていただきたいページです。詳細はこちらから。

  • 法律違反はNGバナー

    不利益処分に関する情報

    詳細ページ

    許可取得時、許可取得後を問わず事業主として法律を必ず守りましょう。法律を守らないと刑罰が科せられる場合があります。

  • 感染症対策バナー

    感染症対策

    詳細ページ

    業務以外も常に感染症対策を意識して活動しています。お客様に安心していただけるように活動しています。

  • 申請に使用する書類紹介

    申請使用する書類紹介

    詳細ページ

    許認可申請でよく使用される書類紹介です。申請依頼の際にどんな用途で使用するかの参考にしてください。

  • 図面作成事前準備

    事前準備使用する図面作成

    詳細ページ

    深夜酒類提供飲食店営業開始届・出食品衛生許可・風営法許可申請で必要になる図面情報をご提供頂けるとお得になります。

営許可

変更申請・届出サービス

風営変更届出
(内装変更)

風営変更届出
(役員・住所等)

役員住所変更

16.500円税込み

※警察署対応のみの場合

株式会社の取締役変更など

最短翌日着手可

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内装設備変更

33.000円税込み

※警察署対応のみの場合

改装工事を行う場合に

最短翌日着手可

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廃業届出

11.000円税込み

※警察署対応のみの場合

お店の営業をやめる場合

最短翌日着手可

詳細ページ

その他届出

16.500円税込み

警察署対応のみの場合

法人定款変更など

最短翌日着手可

詳細ページ
支払いアイコン

お支払い方法

  • ・クレジットカード

  • ・銀行振込

  • ・現金支払い

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風俗営業許可
必要な理由

犯罪防止のため(私見含む)

 夜の飲食店いわゆる「キャバクラ・ホストクラブ・風俗店・深夜営業飲食店・ナイトクラブなど」には犯罪が起こりやすいという考えがあるようです。実際に夜の繁華街では大小多くのトラブルが発生します。売春、賭博、薬物、暴力、詐欺などの凶悪犯罪を防止するため、また判断能力が成長途中の少年・少女を悪い大人から守るため一定の規制を設けています。

 例えば5号風俗営業許可と4号風俗営業許可はゲームセンター、麻雀、パチンコ店の営業許可ですが、5号と4号の風俗営業許可がなければ警察署(都道府県公安員会)が把握できず、適正な立ち入り検査が行えず違法な賭博行為が行われたり、不良少年少女のたまり場になり社会に悪影響となります。これは私見ですが警察署に許可申請があることで、一定の犯罪抑止効果があると考えます。私は行政書士になる前、キャバクラとホストクラブの経営者をしてた経験から教科書では学べない経験をたくさんしました。風俗営業許可が必要な事業は経営者自身が律して規範意識を高く持たなければ簡単に犯罪行為に巻き込まれてしまうと感じました。やはり犯罪行為を行う人間が一番恐れるのは警察です。その警察署に対して許可申請が必要だというハードルがとても強い犯罪予防効果があると身近でみていたから私はよく理解しています。

 もし日本に風営法がなかったらきっと安心してお客としても利用はできないと思います。「ぼったくり被害」も多発して怖くて呑みにいきたいと考える方がおそらく減るでしょう。風俗営業許可の対象事業は犯罪と密接だからこそ利用する側、働く側を守ってくれる大切な法律だと自身の経験から必要だと私は思います。そして社会秩序を守るために絶対に必要な法律です。

対応エリア

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弊所即日対応可能警察署
風俗営業・深酒営業届

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飲食店許可地域別

飲食店営業許可(食品衛生許可)の地域別申請方法の解説をしているページです。飲食店開業希望の方は是非確認してみてください。

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