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届出

深酒図面作成

専門行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業届出

30,000税別~

即日で図面作成対応(税込35,200円)

行政書士にお任せ

業界最安値挑戦

深夜営業
格安行政書士

深酒図面作成バナー

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深酒図面作成

飲食店酒類バナー
  • ・平面図(内法)
  • ・全体求積図(壁芯)
  • ・照明音響設備図
  • ・内装設備配置図
  • ・営業所区分図
和虎行政書士事務所キャラ女性
2番食品衛生許可申請バナー

セットサービス
飲食店許可申請

深夜酒類提供飲食店営業届

深夜酒類提供飲食店営業届出

飲食店営業許可申請代行

16,500円税込

和虎行政書士事務所キャラ男性
格安深夜における酒類提供飲食店営業図面の書き方
格安飲食店営業許可申請
スナック営業許可
警察署申請書類

深夜営業許可図面作成依頼

 深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届)を初めて作成する場合多くの方が図面作成が大変だとお話を伺います。和虎行政書士事務所では図面作成のみも格安で対応しています。本サービスは深夜営業許可に必要最低限の図面作成のみのプランになります。その他に必要な地図作成と届出書など必要になる書類はご依頼者様自身でご準備して頂く必要があります。
 もし警察署の対応、その他書類作成も併せてご依頼したい方はフルサポートプランでご依頼いただけたら+15.000円(税別)でご対応いたします。
 深夜営業許可の図面は1号風営許可とほとんど同じ内容になりますので行政書士でも経験値ないと対応がスムーズにできません。風営法の図面作成も常に対応している専門行政書士が対応しますので最短日程で届出作業を完了いたします。ご不明な事があればお気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出のお問合せ
費用

深夜酒類届出費用

和虎行政書士事務所では店舗面積で申請代行費用を計算しています。飲食店営業許可申請とセットでご依頼だとお得です。

 和虎行政書士事務所で深夜酒類提供飲食店営業届を
ご依頼頂いた場合の参考費用


 ①図面作成代行②届出書作成代行③地図作成代行④その他資料作成⑤警察署対応⑥受理まで対応でご依頼者様は印鑑とサインのみでOK。完全フルサポートで図面作成代行と変わらない金額で飲食店専門行政書士にすべて丸投げ依頼※住民票などの取得はお願いします。
パターン①

ダイニングBAR・ガールズバー 50㎡以内 図面作成のみ

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 32.000円税抜き(税込み35.200円)

パターン②

ダイニングバ・カラオケバー 70㎡以内 図面作成のみ

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 40.000円税抜き(44,000税込)

パターン③

ダイニングバー・ガールズバー 100㎡以内 図面作成のみ

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 50,000円税抜き(55,000税込)

パターン④

ダイニングバー・カラオケバー 150㎡以内 図面作成のみ

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 63.000円税抜き(69.300円税込)

パターン⑤

ダイニングバー・カラオケバー 200㎡まで 図面作成のみ

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 110.000円税込

パターン⑥

ガールズバー・カラオケバー 50㎡以内 完全フルサポート対応

深夜酒類提供飲食店営業届のみご依頼 = 44.000円税込

パターン⑦

カラオケバー・ガールズバー 100㎡以内 完全フルサポート対応

1号風営許可申請[社交飲食店営業許可]のみご依頼 = 66.000円税込

※上記金額に諸経費として数千円頂く場合がございます。

1号風営許可申請の警察署窓口費用 24.000円別料金
深夜酒類提供飲食店開始届出は法定手数料は無料です

※実際に発生した費用(経費)は別途お支払いをお願いします。例=住民票取得代など ※原則表示価格ですが、案件によって(難易度)は多少価格が前後する場合があります。

深夜酒類提供飲食店営業届出お問合せ
深夜酒類図面作成書き方

図面作成だけの問題点

 深夜酒類提供飲食店営業開始届出で一番大変な必要書類が各種図面作成です。行政書士の中には図面作成のみの依頼を受けている方がいます。このこと自体しっかり面談して現地調査を行政書士本人が行っていれば問題ないのですが、よくこんなトラブルを耳にします。「図面に関して窓口警察官から質問されて困った」「図面以外の必要書類で指摘されて困った」「図面が間違っていてやり直しになり時間がかかった」など図面作成のみは予算を下げれる一方でその他の資料作成が含まれないこと、警察署窓口が本人申請のため窓口で指摘された場合にうまく回答できずやり直しになったりとリスクも考えれます。フルサポートでは、行政書士がその場対応が即できるます。仮に修正が発生したりイレギュラーな問題が発生したりした際にご依頼者様の代理で受理までしっかり解決します。図面作成はある程度の知識がある方ではメリットがありますが、全くの未経験者又は複雑案件では逆にコストと時間がかかったなどのご意見もちょこちょこ伺います。
 1日でも遅れるとカラ家賃になり結果フルサポートよりコストアップなんてことも考えられるので、図面作成のみ依頼を頼まれる際は上記問題点も考慮してご依頼することをおすすめします。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の図面作成のみの問題点

行政書士依頼
する
メリット

 深夜酒類提供飲食店営業届をお客様自身でお手続きすることは可能です。しかし図面作成専門用語が多い書類作成を調べながらおこなうため通常それなりに日数がかかる場合が考えれますので、事業主様が数日間の時間的拘束されると行政書士依頼費用よりコスパが悪いケースもあるかもしれませんので、トータルでご自身のケースにあてはめて時間に余裕がない場合は行政書士に依頼をお勧めします。

深夜営業許可図面種類

・営業所区分図


営業所内、これから深夜酒類提供飲食店営業届を出す店舗の各区分を色分けした図面です。ほとんどのお店が①営業所全体②客室③調理場④その他(トイレ、倉庫、更衣室、通路など)に区分されると思います。この①から④の区分には決まった色で区分する必要があります。例えば客室であれば赤線で客室全体を囲みます。違った色で区分図を作成してしまうとほぼやり直しになると考えれます。営業所区分図は深酒営業の図面作成でベースになる図面でありますので内法沿いに綺麗に図面作成しましょう。


・内法求積図


この求積図が一般の方にとって1番高いハードルになっている図面作成といえます。CADソフトまたはCAD機能があるソフトで客室、調理場、その他部分の内法面積をメジャーとレーザー計測器を用いて計測した数値を入力していきます。ちなみに全部の図面は縮尺1/50で合わせて作成します。60㎡前後の店舗であれば間違いなくA4用紙でおさまりますが、大型店舗の場合はA3用紙に合わせて図面作成します。内法面積とは内壁から内壁の距離です。正方形、三角形、台形などに区分し隙間なく営業所内法面積を計測し、求積計算表にまとめて図面とともに提出します。


・営業所全体面積求積図(壁心)


壁心は内法と異なり、壁内側の距離ではなく、壁の中心部から壁の中心部で計測し求積計算します。壁の中をどうやってはかるのかと疑問がありますよね、人それぞれ壁心計測方法は異なりますが、計測方法がわからない場合は法務局で平面図を取得して大まかな建物求積を確認してみるのも一つの方法です。ただ法務局の平面図のみでは受理してもらえるレベルの図面作成にはならないと思いますので、お困りの場合は是非弊所にご相談下さい。また壁心面積を出す際に営業所でないエリア、例えば非常階段またはエレベータールームがある場合は除外面積として合計面積から差し引く必要があります。あくまで営業所全体の面積になりますので営業所と関係ない面積は除外するようなしましょう。


照明音響設備配置図


深夜営業届出を出す店舗内は20ルクス以上の明るさがなければいけません。そのため、20ルクス以上明るさが出る設備かを確認する必要があります。まずはじめに照度計測器で営業所内が基準以上の明るさがあるのか確認後、照明のワット数、基数、タイプを図面に書き込みます。この時、営業所区分図をこちらの照明音響設備配置図で併用して使うのも有りです。どの区分に何基あるか作成するのに区分図上に記載すれば視覚的にわかりやすいので弊所では区分図ベースで照明音響設備配置図を作成しています。ちなみに調光設備は設けてはいけませんので注意が必要です。


・内装設備配置図


客室にある設備、例えばお客様が利用するソファー、テーブル、間仕切り、後付け棚、飾りなどの①高さ②横幅③奥行④個数⑤配置位置を正確に図面化した資料が内装設備配置図です。(他の行政書士事務所では異なる名称の場合があります)

格安社交飲食許可申請代行
深酒許可コメント

法律

行政書士の法律

 許可申請と関係ないですが、行政書士はお客様からのご依頼に対して、いい加減な対応(悪徳な行為など)してはいけないと「法律」で決められています。さらにお客様から取得した個人情報はしっかり管理しないと行政書士は懲戒処分の対象になります。なので行政書士は高い倫理観を持っている人達が多いお仕事ですので、営業許可申請は安心して行政書士をご利用いただけたら幸いです。

和虎行政書士事務所キャラ女性

行政書士法第10条
 行政書士の責務

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士法第12条
 秘密を守る義務

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

風俗営業許可変更届出

深夜酒類届出に
必要書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書


・届出書(管轄警察署HPから取得可)
・住民票(外国籍の方は国籍入り)
・内装設備、求積図、照明音響設備
・求積計算表
・飲食店営業許可書
・誓約書※警察署による
・法人の場合、定款+登記簿謄本
・外国籍の方は在留資格
・賃貸借契約書
・お店のメニュー表コピー
・使用承諾書※転貸借の場合
・誓約書※事前確認が必要
・用途地域証明書※警察署による
・100m略図地図※警察署による


 警視庁(東京都)、神奈川県警、千葉県警、埼玉県警それぞれ独自の必要書類の準備が必要になるケースがあります。深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深酒届出)は許可ではなく届出なので簡単なイメージがありますが実際警察署ではかなり細かくチェックをされますので初めての方には大変なお手続きとなります。ご自身で難しい場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出の専門行政書士にお任せ下さい。

許可申請打ち合わせ画像
行政書士公式Instagramアカウント
スナック営業許可

ガールズバーの許可申請

 ガールズバーは1号風俗営業許可申請もしくは深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書のどちらかが必要になるケースが多いです。接待無しでダイニングバーなどと同じ深夜にお酒を提供するのみであれば深夜営業許可(届出)で問題ないですが、キャバクラに近い接客を行う場合は1号風俗営業許可申請が必要になります。

特定遊興飲食店営業許可との違い

 深夜酒類提供飲食店営業開始届と特定遊興飲食店許可は共に午前0時以降にお酒を提供する飲食店ですが、ざっくり違いを説明しますと「お客様(不特定多数)にお店から遊びを勧めたり、ダンスをさせる」と特定遊興飲食店許可申請が必要になります。
 ここで際どい判断が必要になるのがコンカフェで不特定多数のお客様にチェキ撮影会を行ったり、継続的にお客様を巻き込んでイベント開催するような営業をしている深夜営業届出店です。個人的には深夜酒類提供飲食店営業開始届の範囲を超えていると思うことからしっかり許可取得して営業することをオススメします。
 ただし、警察署によってチェキ撮影なら全然平気だよと話されるご担当者さんもいらっしゃるのでご自身の店舗所在地にある警察署で隠さずストレートに相談することをおすすめします。

深夜酒類提供飲食店営業届出のお問合せ

飲食店営業許可もセット依頼

 深夜営業許可は事前に飲食店営業許可申請(食品衛生許可申請)を事前に完了させる必要があります。深夜営業許可申請とセット依頼することで割引対象になりますので食品衛生許可申請代行が格安でご依頼できます。また既に食品衛生を取得済みの方も喜んでご依頼承りますのでお気軽にお問合せ下さい。

原則出張費無料ですが遠方の場合は
別途出張費を頂いています。

深夜酒類届出出張費

申請・届出代行出張費
一覧表

  • 【東京都23区】

    千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区

    無料

  • 【東京23区以外】

    昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

    無料

  • 【埼玉県】

    上尾市 朝霞市 桶川市 春日部市 川口市 川越市 北本市 久喜市 越谷市 さいたま市(西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区) 志木市 草加市 ときがわ町 所沢市 戸田市 新座市 富士見市 ふじみ野市 三郷市 八潮市 吉川市 和光市 蕨市

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  • 【神奈川県】

    横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区 港北区 緑区 青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)・川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)

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    厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、大磯町、小田原市、相模原市

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  • 【千葉県】

    松戸市・市川市・浦安市

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    千葉市、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、印旛村、栄町、酒々井町

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事務所方針

 行政書士をはじめてご利用されるご依頼者様でもわかりやすくスムーズにお取引きができるように和虎行政書士事務所では心がけています。深夜酒類提供飲食店営業届出の代行業務以外にも、飲食店開業後の経営に関するアドバイスもご提案していますので、お一人でスタートされるご依頼者様には「頼りになる」といわれるような存在になることも私どものサービスです。

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※和虎行政書士事務所HPでは
【風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律】を
風営法又は風俗営業と略して
記載しています

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和虎行政書士事務所は風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届を専門にした行政書士事務所です。

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ホストクラブの風営法

Topics②

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キャバクラの風営法

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