風営法専門行政書士事務所

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警察の立入り調査とは

深夜酒類営業・風営許可申請専門行政書士

立入り調査が来たときの対応

立入り調査が来たときの対応

風営法専門行政書士が
警察署の立入り調査を解説します

POINT
01

警察の立入り調査とは

立入り調査とは

  •  キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、コンセプトBARなど風営法に関する許可が必要な営業をしているお店には許可取得・無許可営業問わず警察の立入り調査が行われます。

     よく「職質」と同じで拒否できるのかと質問がありますが基本は拒否できません。警察側も身分を示す証明書を提示する義務があります。そもそも立入り調査に来るという事は警察側で何かしらの必要性があるから来ているので正当な理由なしに拒むことがさらに不審を深めるので立入りが入った場合は素直に警察の指示に従うことが重要です。

     立入り調査は所轄警察署の生活安全課(保安課)から2名以上で来ることが多いです。私はご依頼者様がわかりやすいように「調査三点セット」と名前をつけてお伝えしていますが、①従業員名簿の設置②照明調査(調光の有無など)③その他違法行為の調査(無許可遊技機の有無)を質問される場合がおおいので、常に立入り調査がきても3点セットを堂々と問題ないですと言える営業をしましょうとお伝えしています。

     上記の三点セットからわかることは申請又は届出時から設備が変わっていないか、法律をしっかり守って営業しているかを調査するため警察は立入り調査にきます。(通報などが頻繁にあると来る場合もあります)犯罪行為を未然に防止するため、将来違法行為が発生する可能性が高い飲食店に立入り調査が入ると考えても間違いではないと思います。

     ただ風営許可申請が必要なお店と違いダイニングバーなど深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になる店舗だと悪意なく営業されている方は多いです。接待を伴う1号風俗営業許可が必須のお店を営業して営業許可が必要だということを知らなかったはさすがに「ホントですか」となりますが深夜酒類提供飲食店営業開始届出の場合の1回目の立入り調査は警察から「しっかり深夜お酒提供営業するなら届出出してくださいね」という指導の意味合いも強いのかなと私見ですが思います。

    警察の立入り調査は職務質問とは違い拒むと罰則もある法律に基づいた調査になりますので、仮に警察がお店に来た場合は誠実な対応で警察の求める内容をしっかりメモを取り専門家に相談をすることをお勧め致します。

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POINT
02

立入り調査とガサの違い

立入り調査とガサの違い

  •  ご依頼者様から「ガサが入りました」と会話の中で伺うことがあるのですが、キャバクラ、ホストクラブなどの1号風俗営業店に警察署員が抜き打ちで店内調査、従業員名簿確認をすることの多くが「立入り調査」です。ガサはよく警察番組で「ガサ状もってこい」などで聞かれた方もいるかもしれないですが、裁判所から令状(捜索差押許可令状)をもらい強制的に調べることを指してガサと夜職業界では呼ばれています。ガサを警察がおこなうことはイコールそれなりに違法行為の裏がとれて事件として扱うレベルになっていることがほとんどです。一方立入り調査は裁判所から令状はなく警察署独自(法律に根拠あり)におこなう調査です。もし風俗営業店にガサが入った場合は風営法違反行為又はその他法律違反が強く疑われているので、そのまま警察署に身柄拘束されてしまうケースも多いです。ちなみに一般的にガサ入った=犯罪確定では全くありません。警察も間違える時がありますので誤った容疑をかけられた場合は弁護士の先生に直ちに依頼することが良いと私は考えます。(身柄を警察署におかれても弁護士が来るまで自身に不利になる証言の黙秘は許されます。ただし黙秘をすると身柄を勾留される可能性が高くなるデメリットもあるようです。)※行政書士は刑事事件の代理人にはなれません。必ず弁護士の先生に相談しましょう。

     「ガサ」と「立入り調査」は店内に警察が来ることは同じですが目的が全く異なります。ガサは摘発を強く意識した流れに対して、立入り調査は健全な営業活動をしているかの確認又は違法行為が疑われる場合におこなわれる調査。つまり真面目に風俗営業店の活動していても定期的に立入り調査は入ります。したがっていきなり警察官がお店にきて「立入り調査させて」といわれても焦らず警察の調査に協力することを強くお勧めします。

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POINT
03

警察への対応

警察への対応

  •  警察が立入り調査に来た場合、身分証を警察官が提示してきますので確認しましょう。立入り調査に入り身分を隠すことはできませんので必ず確認しましょう。次に警察官から調査したい内容を聞かれるパターン又は従業員名簿を確認したいといわれる事が多いようです。イレギュラーな問いがあるかもしれませんが誠実に問いに対して答えるようにしましょう。不当もしくは違法な調べでもないのに黙秘したり拒否をした場合、いらぬ疑いを持たれる可能性があります。

     仮にご自身が違法設備を設置していたり、法律に反する行為をしていた場合は警察の指導に従い直ちに正しい設備に戻しましょう。間違えてもご自身に非があるのに警察官の指導を受け入れない反抗的な態度、言動はやめましょう、ご自身になんのメリットはありませんのでお勧めしません。

     立入り調査で問題がなければ警察官は直ぐにお店からでていきますが問題があれば問題個所を指摘されて直すように求められます。例をあげれば調光設備がついていた場合は調光設備を取り外し元に戻った状態の写真を撮影して警察署に提出するなんてケースもあります。いずれにしても警察が立入り調査に来た場合は落ち着いて警察担当者が何を伝えたいかをしっかり把握するためメモをとり聞き忘れがおきないように対策をしましょう。変更届出、新規申請、新規届出が必要になった場合の申請代行業務は行政書士に是非お任せ下さい。

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POINT
04

風営法を守る大切さ

風営法を守る大切さ

  •  私の私見が多くなりますが、キャバクラ・ホストクラブを経営していたからこそ現場の思いも私は他の行政書士より理解できていると思っています。同じ地域で違法営業をしている風俗営業店が多いと、何も悪いことをしていなくても同じ目線で地域の住民、警察署から同類だと思われるなんて経験を私はしました。当時は気分が悪かったです。なぜなら真面目に営業しているのに風俗営業店だということで立入り調査が頻繁に入り、新店舗を出店したいと警察に申請を出そうとしたら今までなかった誓約書を直筆で書かされたりと年々無駄な手間が増えて本音は「自分はルールを守っているのに」という思いを強く思ったことを覚えています。

     どの業種でも言えますが自分だけはいいやという気持ちで事業を行うことは気づかないところで他の方の迷惑になっているということです。法律遵守は日本で社会生活をしていく上で当たり前ですが、この当たり前を平気で守らない方々が一定数いることから取締る側も年々、犯罪抑止のために対策をせざるを得ない状況になってしまいます。教科書に書いてある犯罪行為の抑止効果以外にも夜の業界が縛りを強くしなくても良い環境づくりを経営者一人一人が持つことが大切だと私は考えます。風営法を守ることはその地域で働く夜職業界の明るい将来にもつながると私は信じているので1人でも多くの方が法令順守の意識を高めてもらえたらうれしいです。

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