格
安申請代行
深夜営業届出
風営許可申請
1号風営許可
深夜酒類営業
飲食店許可
5号風営許可
特定遊興飲食
深夜営業許可を依頼
深夜酒類提供飲食店営業届出
風営法許可代行
専
門
図面作成依頼も
行政書士へ
深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届)の図面のみ作成希望向けプランです。営業所平面図(内法)、営業所全体求積図(壁芯)、内装設備配置図、照明音響配置図、区分図の5つを作成してお渡しいたします。万が一途中でフルサービスに変更したい場合も柔軟にご依頼受付いたします。最短翌日データお渡し可能。警察署用図面は建築図面とは違い独特の作成ルールがあります。風営法専門行政書士に図面作成はお任せ下さい。
深夜酒類提供飲食店営業届出
フルサービス 33.000円税込み
※図面作成のみサービスは東京都・神奈川県・千葉県のみ対象サービスです。(離島は除く)
※図面作成のみサービスは別途諸経費(出張費)2.200円税込みがかかります。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書代行、1号風営許可申請代行をとにかく安く、即日、丁寧にをモットーに活動している飲食店専門行政書士事務所です。
ダイニングバー、アミューズメントバー、ダーツバー、ガールズバー、居酒屋、ラウンジ、カラオケバーの深酒届出は実績豊富な風営専門行政書士にお任せを。安く、早く丁寧に開業準備をサポートいたします。フルサポートだから全ての深酒許可資料に対してサポートします。図面作成のみには含まれない地図(用途地域含む)、使用承諾書、届出書、メニュー表、警察署ごとのローカルルールサポート付きだからやり直しのリスクがほぼゼロだから安心です。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出代行
丸投げフルサポート 報酬金額
40.000円税別(44,000円税込み)~
※図面作成のみサービスは東京都・神奈川県・千葉県のみ対象サービスです。(離島は除く)
※図面作成のみサービスは別途諸経費5.500円税込みがかかります。
風営
申請
ご相談無料受付中
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風営許可申請
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・スナック・パブなどの接待が伴う社交飲食店営業許可申請です。1号、4号麻雀、5号ゲーム風営法許可申請代行を依頼するなら風営専門行政書士にお任せ下さい
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深夜酒類届出
深夜酒類提供飲食店営業届を格安で。各種バー(ダイニングBar、カラオケバー、ガールズバー、アミューズメントバーなど)や深夜お酒をメインに提供する飲食店(居酒屋など)の営業届出です。最速当日着手も可能です。
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5号風営申請
アミューズメントバー、ゲームバーなど遊技機=ゲーム機を設置しての営業はこちらの風営法許可申請が必要です。流行りのポーカーBARは5号風俗営業許可申請が必要です。風営法10%ルールなど細かい確認を喜んでご対応します。
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特定遊興飲食店
ナイトクラブ、ショーパブ、ライブハウスなどの深夜午前0時以降に遊興させる店舗に必要な風営法許可申請です。風営許可の中でも細かい要件が多く難易度と手間がかか飲食店営業許可になりますので是非、風営法専門行政書士にお任せ下さい。
図面
深夜営業届出図面作成
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
警察署図面作成のみプラン
30,000円税抜き(税込33.000円)
※図面作成のみは東京都、神奈川県、千葉県
実査
風俗営業許可申請
図面作成+実査立ち合いのみプラン
とにかく安くとお考えの方向け風営許可取得
70,000円税抜き(税込77.000円)
※図面作成のみは東京都、神奈川県、千葉県
※周辺地図調査も追加ご依頼OKです
激安
深夜酒類営業届出
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
丸投げフルサービスプラン
40,000円税抜き(税込44.000円)
※期間限定価格
※埼玉県は別途22,000円税込み~
人気
1号風俗営業許可申請
社交飲食店営業許可申請
キャバクラ・スナック・ガールズバーなど
121,000円税込み~
※埼玉県は別途33,000円税込み~
安い
5号風俗営業許可申請
ゲーム機・ポーカー台遊技営業許可
ポーカーバーやアミューズメントバーなど
143,000円税込み~
※埼玉県は別途22,000円税込み~
遊興
特定遊興飲食店営業許可
ライブハウス・クラブ・スポーツバーなど
深夜に遊興させるお店の営業許可
165,000円税込み~
※埼玉県は別途33,000円税込み~
消防
防火管理者選任届出
防火対象物使用開始届出もセット対応可能
33,000円税込み
※計画書は含みません
防火
防火対象物使用開始届出
防火管理者選任届出セット対応可能
33,000円税込み
※居抜き物件の料金です
飲食
飲食店許可申請
保健所飲食店営業許可申請
深酒届出・風営許可とセットで格安ご提案
22,000円税込み
※埼玉県は別途11,000円税込み~
※キッチンカーの営業許可は別料金
※法定費用(印紙など)は
別途かかります
※面積及び難易度により価格変動有り
即日相談OK
柔軟に対応します
法律の範囲内でご依頼者様の利益になるように最大限努力いたします。風営法専門行政書士の知識に加え、和虎行政書士事務所の行政書士はバー、キャバクラ、ホストクラブ経営を実際に長年してきた夜職飲食店のプロフェッショナルです。現場目線で最適なアドバイスが行えることが和虎行政書士事務所の最大の強みです。各地域の警察署に飲食店営業許可申請代行業務を行っていますので警察署ローカルルールにも精通しています。とにかく謙虚に明るくご依頼者様のために頑張れる行政書士です。
風営法ご提案
深夜酒類提供飲食店営業届出で大丈夫な飲食店、風営許可が必要な飲食店の区別は難しいですがしっかりご提案します。ポーカーBar、ゲームBAR、ガールズバーなどは5号風俗営業許可と1号風俗営業許可が必要になるケースが多く知らないで営業していると無許可営業になります。また深夜0時以降に遊興させる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要になります。風俗営業許可申請を行わないで、よく他のお店も営業しているから大丈夫でしょ、とご意見を頂きますが違法営業の店舗も多く正しい風営法をしらないと経営者様にとって大きなデメリットが発生してしまう可能性があります。是非、風営法専門行政書士にご依頼下さいませ。
風俗営業許可
申請代行
- 1号風俗営業許可(社交飲食)
- 夜の飲食店。キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなどの接待行為が伴う飲食店営業はこの1号風俗営業許可申請を所轄警察署にする必要があります。必要書類には求積計算表、平面図、照明音響設備図、営業所区分図、内装設備配置図など警察署申請独特な添付資料が必須になります。風俗営業許可を取得すると一部地域を除く深夜0時までとなります。その他従業員名簿の保管義務が発生したりと事業者には他業種より高い規範意識が必要になります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- お酒をメインに深夜0時すぎても営業する飲食店は深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を所轄警察署に届出する必要があります。深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書は風俗営業許可と異なり届出だから簡単なお手続きかと思いきや、1号風俗営業許可に近い必要資料の作成が必要になります。また新宿警察署、渋谷警察署など一部警察署では届出者に対して直接誓約書を書かせているほどきっちり細かい部分までチェックしている難易度の高い届出手続きになります。各種図面作成も必要になるので風営法専門行政書士に是非お任せ下さい。
- 5号風俗営業許可申請
- ゲームセンターはこの5号風俗営業許可申請が必要になります、近頃流行りのアミューズメントBAR、ポーカーBAR、ゲームBAR、コンセプトBARなども5号風俗営業許可申請が必要になるケースがあります。よく深夜酒類提供飲食店営業開始届出でBARスタイルで営業できないかというご相談をお受けしますが一部例外(通称10%ルール)を除き5号風俗営業許可申請が必須となります。お金のやり取りがなく、店員は関与せずただお客自身で遊ぶだけでも問題があるか、答えはあります。
1号風俗営業店許可を取得せず、カラオケをデュエットするような接待営業と変わらない行為です。それ以前に警察署の担当官がおそらくゲーム機又はポーカー台がある場合受理してくれない可能性が高いです。絶対にしたらいけない行為だという前提ですが仮に書類を偽造して提出しても定期的に警察署から警察官が立入り調査にはいるので必ずバレてしまいます。この行為は無許可営業に該当する可能性が非常に高いです。そして重たい罰則があります。
したがってゲーム機を設置してお客に遊戯させる場合は5号風俗営業許可申請が必要になる可能性が高いので風営許可専門行政書士にご相談下さい。
行政書士も
水商売出身
元同業者
和虎行政書士事務所の行政書士は士業では珍しい夜のお仕事出身の行政書士です。現在はコンサル関連会社の役員を勤めていますが一番初めにスタートした事業がホストクラブ・キャバクラ経営でしたので業界に関して同じ目線で理解している数少ない水商売専門行政書士です。
消防届出作成代行も
行政書士にお任せを
風営許可申請(社交飲食店・5号風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可)代行とセットで防火対象物使用開始届出も格安費用で和虎行政書士事務所は申請・届出代行が行えます。飲食店開業準備なら和虎行政書士事務所にご相談下さいませ。防火管理者講習は各地域で実施されていますが混雑しやすいので風俗営業許可店開業前に余裕をもって受講することを勧め致します。乙と甲があり収容人数で異なります。もし疑問なことがありましたらお気軽にお声がけ下さい。
行政書士へご質問
-
Q
得意な許可申請業務は
A
風営許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可、5号風俗営業許可などを取り扱います。
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Q
風営法専門行政書士とは
A
風営法に完全専門特化しているので行政書士の中でも警察署関連申請に精通している行政書士です。
-
Q
社交飲食店営業とは
A
現在の1号風俗営業許可を取得する接待飲食店をいいます。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどが代表的な飲食店です。
-
Q
最短でいつ打ち合わせできますか?
A
早ければ当日面談もご対応可能です。
-
Q
申請が安い理由は
A
単純に行政書士側の利益を減額しています。専門特化で効率よく風営法業務に取り組めているので格安申請を実現しています。
-
Q
会わないで許可申請は可能か?
A
原則1度は面談してから受任となりますのでその後はZOOMでもご対応可能です。
-
Q
定休日はいつですか
A
カレンダー通りです。土曜日、日曜日、祝日はお休みです。
-
Q
警察署から指導されて急いで届出をだしたいのですが
A
緊急の場合は最短当日対応も可能です。
こんな情報もチェック
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大西雄二郎 行政書士 公式インスタアカウントへ
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スナック営業許可申請をご検討の方に是非チェックしていただきたいページです。詳細はこちらから。
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不利益処分に関する情報
詳細ページ許可取得時、許可取得後を問わず事業主として法律を必ず守りましょう。法律を守らないと刑罰が科せられる場合があります。
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申請に使用する書類紹介
詳細ページ許認可申請でよく使用される書類紹介です。申請依頼の際にどんな用途で使用するかの参考にしてください。
-
事前準備に使用する図面作成
詳細ページ深夜酒類提供飲食店営業開始届・出食品衛生許可・風営法許可申請で必要になる図面情報をご提供頂けるとお得になります。
風営許可の
変更申請・届出サービス
お支払い方法
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・クレジットカード
-
・銀行振込
-
・現金支払い
深夜酒類営業許可の図面書き方
営業居求積図など深夜営業許可で一番悩ましい図面の書き方と種類を解説しています。自分で警察署に届出する方向けに各種図面の書き方とその他必要書類も記載しています。
風営法警察の立入り調査
風俗営業店、深夜営業店には定期的に警察署の立合い調査が来る時がありますが、そもそも立入り調査とはなどキャバクラ、ホストクラブ経営経験者である行政書士の私見もまぜながら解説しています。
社交飲食店営業許可
接待が伴う飲食店営業許可が社交飲食店営業許可です。バー営業スタイルでも接客方法で社交飲食店と判断されるケースが近年増えています。少しでも気になる方は弊所にご相談下さい
バー営業許可
バー営業許可(厳密には届出)の紹介ページ。深夜酒類提供飲食店営業開始届は風営法専門行政書士にお任せ下さい。東京、神奈川、千葉、埼玉以外でもご対応できる場合がありますのでお気軽にご依頼相談下さい。
格安飲食店営業許可申請代行
1号風俗営業許可(社交飲食店)、深夜酒類提供飲食店営業開始届店に必ず必要になる飲食店営業許可申請代行も安くご対応いたします。店舗型の飲食店営業許可申請代行は和虎行政書士事務所にお任せを
士業の種類と専門業務
行政書士含む「士業」の専門分野をご紹介するページです。弁護士・税理士などの身近な士業から日常生活であまり関りが少ない士業まで簡単にまとめて解説してます
許可申請の法律
許可申請後の営業活動に伴い関連する代表的な法律を記載しています。行政指導、不利益処分など行政から一般国民におこなう行為の法律をは事業者の方には是非知っていただきたいです。
風俗営業許可が
必要な理由
- 犯罪防止のため(私見含む)
- 夜の飲食店いわゆる「キャバクラ・ホストクラブ・風俗店・深夜営業飲食店・ナイトクラブなど」には犯罪が起こりやすいという考えがあるようです。実際に夜の繁華街では大小多くのトラブルが発生します。売春、賭博、薬物、暴力、詐欺などの凶悪犯罪を防止するため、また判断能力が成長途中の少年・少女を悪い大人から守るため一定の規制を設けています。
例えば5号風俗営業許可と4号風俗営業許可はゲームセンター、麻雀、パチンコ店の営業許可ですが、5号と4号の風俗営業許可がなければ警察署(都道府県公安員会)が把握できず、適正な立ち入り検査が行えず違法な賭博行為が行われたり、不良少年少女のたまり場になり社会に悪影響となります。これは私見ですが警察署に許可申請があることで、一定の犯罪抑止効果があると考えます。私は行政書士になる前、キャバクラとホストクラブの経営者をしてた経験から教科書では学べない経験をたくさんしました。風俗営業許可が必要な事業は経営者自身が律して規範意識を高く持たなければ簡単に犯罪行為に巻き込まれてしまうと感じました。やはり犯罪行為を行う人間が一番恐れるのは警察です。その警察署に対して許可申請が必要だというハードルがとても強い犯罪予防効果があると身近でみていたから私はよく理解しています。
もし日本に風営法がなかったらきっと安心してお客としても利用はできないと思います。「ぼったくり被害」も多発して怖くて呑みにいきたいと考える方がおそらく減るでしょう。風俗営業許可の対象事業は犯罪と密接だからこそ利用する側、働く側を守ってくれる大切な法律だと自身の経験から必要だと私は思います。そして社会秩序を守るために絶対に必要な法律です。
対応エリア
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- 東京都
- 東京23区(千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区) 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
- 神奈川県
- 横浜・川崎地域、県央地域、横須賀三浦地域(三浦半島)、足柄上地域、湘南地域、西湘地域、県北地域、横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区 港北区 緑区 青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町、相模原市、城山町、藤野町
- 埼玉県
- 上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、小川町、桶川市、越生町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
- 千葉県
- 千葉市、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町、銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、印旛村、栄町、酒々井町、本埜村、神崎町、多古町、東庄町、茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生村、一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長生郡、長南町、大多喜町、夷隅郡 御宿町
弊所即日対応可能警察署
風俗営業・深酒営業届
東京都
赤坂警察署・赤羽警察署・麻布警察署・浅草警察署・愛宕警察署・綾瀬警察署・荒川警察署・池上警察署・池袋警察署・板橋警察警察署・上野警察署・牛込警察署・荏原警察署・大井警察署・大崎警察署・王子警察署・大塚警察署・大森警察署・荻窪警察署・尾久警察署・葛西警察署・葛飾警察署・蒲田警察署・亀有警察署・神田警察署・北沢警察署・蔵前警察署・小岩警察署・麹町警察警察署・駒込警察署・小松川警察署・下谷警察署・渋谷警察署・品川警察署・志村警察署・石神井警察署・城東警察署・新宿警察署・巣鴨警察署・杉並警察署・成城警察署・世田谷警察署・千住警察署・高井戸警察署・高島平警察署・高輪警察署・滝野川警察署・竹の塚警察署・玉川警察署・田無警察署・中央警察署・調布警察署・月島警察署・築地警察署・田園調布警察署・東京空港警察署・東京湾岸警察署・戸塚警察署・富坂警察署・中野警察署・西新井警察署・練馬警察署・野方警察署・原宿警察署・光が丘警察署・久松警察署・碑文谷警察署・深川警察署・府中警察署・本所警察署・町田警察署・丸の内警察署・万世橋警察署・三田警察署・南千住警察署・向島警察署・武蔵野警察署・目黒警察署・目白警察署・本富士警察署・四谷警察署・代々木警察署
神奈川県
- 横浜市
- 神奈川警察署・戸部警察署・伊勢佐木警察署・山手警察署・南警察署・加賀町警察署・瀬谷警察署・緑警察署・旭警察署・都筑警察署・横浜水上警察署・港北警察署・港南警察署・保土ケ谷警察署・鶴見警察署・磯子警察署・金沢警察署・青葉警察署・戸塚警察署
- 川崎市
- 幸警察署・麻生警察署・中原警察署・宮前警察署・川崎警察署・多摩警察署・川崎臨港警察署・高津警察署
飲食店許可地域別
飲食店営業許可(食品衛生許可)の地域別申請方法の解説をしているページです。飲食店開業希望の方は是非確認してみてください。
地域別申請方法解説
ニュース・トピックス
新着情報
ニュース
お知らせ
キャンペーン
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2024.9.9
お知らせ
本日より通常通り営業を再開いたします。新規のお客様もご予約可能です。
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2024.8.8
お知らせ
令和6年9月1日から土曜日、日曜日、祝日はお休みとなります。WEB問合せは365日ご対応いたします。
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2024.7.28
お知らせ
【補足】令和6年8月1日から令和6年9月10日まで和虎行政書士事務所が新規受任はお休みとなります。(営業活動自体はおこなっています。お取引きある方は引き続きしっかりご対応いたします。)法人登録が完了し移行準備が完了しましたら、完全に法人対応となります。予めご了承くださいませ。行政書士法人化にともなうお手続きのため。令和6年8月1日から令和6年9月10日の期間は和虎行政書士法人として既存のお客様対応は引き続きおこないます。令和6年9月11日以降は和虎行政書士法人として新規のお客様もご対応いたします。
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2024.2.1
お知らせ
社交飲食店営業許可(風俗営業許可)ページをリニューアルしました。
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2024.1.30
お知らせ
スナック営業許可申請(風俗営業許可申請)ページをアップしました。
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2024.1.18
お知らせ
風俗営業許可申請、特定遊興飲食店営業許可、古物商許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届、防火関連届出、保健所飲食店許可申請以外は現在弊所でご依頼をお受けしていません。お問合せ頂き、ご希望であれば専門行政書士にお取次ぎいたします。
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2024.1.4
お知らせ
土日祝日も電話受付対応いたします。(出れない場合折り返し対応となります。)
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2024.1.4
お知らせ
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の図面作成のみサービスを開始しました。
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2023.7.16
お知らせ
令和5年7月20日から令和5年8月20日まで事務所がお休みとなります。予めご了承くださいませ。
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2022.10.16
お知らせ
1号風俗営業許可申請に必要な防火対象物使用開始届出も業務として取り扱い可能になりました。
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2022.10.20
お知らせ
公式HPを「風俗営業許可申請」に特化したHPにリニューアルしましたのでお知らせします。
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2022.10.16
お知らせ
弊所、行政書士の大西が特定行政書士研修考査を受講完了しましたのでお知らせします。
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2022.08.10
お知らせ
弊所、行政書士の大西が申請取次ぎ業務がおこなえるようになりましたのでお知らせします。
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2022.04.15
お知らせ
東京都行政書士会に登録しました
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2022.04.15
お知らせ
和虎行政書士事務所の公式HPがアップされました
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2022.04.20
お知らせ
Twitter、InstagramなどのSNS発信をはじめました
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2022.05.01
お知らせ
書類作成業務で契約書作成業務専門HPの制作を開始しました
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2022.05.02
お知らせ
営業時間の変更(AM10時~PM21時)しましたのでお知らせします
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2022.05.03
キャンペーン
風俗営業許可申請と食品衛生許可申請セットでご依頼で表示価格より5,500円割引き
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2022.05.01
ニュース
相続手続きカウンセラー認定資格を取得しました
図面作成
依頼の方